ご利用方法

ご利用までの流れ

①電話・メール・お問い合わせ

まずは、お電話かお問い合わせメールを下さい。

施設の取り組みや施設の雰囲気、一日のスケジュールなどお気軽にお問い合わせください。

また、料金に関しては、無償か1割負担かつ上限金額が設定されており、ご家庭によって異なりますので、お問い合わせいただければと思います。

その折に、施設見学をご希望される方は、見学日時を調整させていただきます。

 

②施設見学

お子様とご見学に来ていただき、お子様には、施設を体験していただき、保護者様には、当施設の取り組みや1日のスケジュール、療育内容などを説明させていただきます。

そして、お子様の悩み事や困りごと、当施設に期待することなどをお伺いし、当施設が、お子様のお役に立てるのであれば、契約の運びとなります。

 

③受給者証の発行申請(市区町村)

受給者証をすでにお持ちの方:期限が切れていない受給者証であれば、すぐにご利用いただくことが可能です。
受給者証をお持ちでない方:ご利用する際には、お住いの各自治体が発行する受給者証が必要となりますが、その前提として医師による診断書が必須です。発行に関する詳しいご案内は下記、各市、区役所等の担当窓口までお問い合わせください。受給者証が発行されるまではおよそひと月かかります。

古河市

障がい福祉課

所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地

電話番号:0280-92-4919ファクス:0280-92-5544

https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/lifetop/soshiki/syogaifukushi/10/1639.html

 

④受給者証発行(支給量決定)

交付された受給者証には、支給決定期間、利用可能なサービスの種類と支給量(ひと月あたりの利用可能日数)、利用者負担上限金額等が記されています。一般的な上限金額は月額4,600円ですが、高額所得者の場合の上限金額は37,200円となります。37,200円はあくまでも月額利用料の1割のうちの上限ですから、月に200,000円の利用料であれば、20,000円の自己負担金額となります。また、受給者証には期限があり、1年ごとの更新が義務付けられています。

 

⑤ご契約

ご利用にあたっての説明を行います。重要事項説明等に対してご納得いただけたら、ご利用契約書にサインをしていただきます。ご契約に際しては、印鑑、受給者証、母子手帳、発達検査結果表などをお持ちいただければと思います。

 

⑥ご利用開始

契約時に利用回数や開始日を決めます。

お子様のニーズを叶えることを前提に日数を決めます。曜日によって通われる児童が違いますので、その点も考慮していきます。